2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
しかしながら、これらの調査は不動産登記簿の資料確認にとどまり、利用実態を把握するまでには至りませんでした。その後、令和二年七月の骨太方針において、土地利用、管理の在り方について所要の措置を講ずることが閣議決定され、有識者会議も立ち上がり、今回の法案審議にやっとたどり着きました。
しかしながら、これらの調査は不動産登記簿の資料確認にとどまり、利用実態を把握するまでには至りませんでした。その後、令和二年七月の骨太方針において、土地利用、管理の在り方について所要の措置を講ずることが閣議決定され、有識者会議も立ち上がり、今回の法案審議にやっとたどり着きました。
本法案では、不動産登記簿等の収集に加え、現況調査、土地等の利用者からの報告徴取規定が盛り込まれました。しかし、本法案には立入調査の規定がありません。五年後の見直しを待たずに立入調査の再検討を政府に要求します。また、悪意ある者に対し、収用という強制力を伴った利用制限の検討も忘れてはなりません。
一方で、国境離島の住民、自衛隊や米軍基地あるいは原発周辺の住民は、注視区域の指定によって登記簿、住民票、戸籍簿などの個人情報を強制的に調査され、内閣府によって一元管理されるのです。 それが安全保障上なぜ必要なのか、何ら合理的で納得のいく説明はありません。
従来の土地制度の特徴を具体的に見てみますと、まず、土地に関する情報基盤の在り方として、不動産登記簿、固定資産課税台帳、農地台帳など、目的別に様々な台帳が作成されています。しかし、それらの情報を一元的に把握できる仕組みはありません。行政が持っている台帳のうち、主な所有者情報源となっているのが不動産登記簿です。
そこでお聞きをしたいんですけれども、例えばある土地がAさんからBさんへ相続されたときに、このBさんが相続登記をしなければ登記簿上は故人のAさんのままということになります。
そして、不動産登記簿というものは公開情報です。誰であっても、私であっても、数百円の手数料でインターネットを使って登記簿情報というものは入手ができます。
しかしながら、これら調査は不動産登記簿等の資料の確認にとどまり、土地の利用実態を十分に把握するには至りませんでした。 こうした状況を踏まえて、政府は、令和二年七月の骨太方針二〇二〇におきまして、安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用、管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる方針、これを閣議決定いたしました。
その上でということになりますけれども、調査に当たりましては、個人情報の取扱いには十分留意する必要があると考えてございますが、例えば一般にも公開されているような不動産登記簿の収集、整理など、そういった事務につきましては、事務の一部を民間に委託することを含めまして、効率化を図る方策も併せて検討したいというふうに考えているところでございます。
しかしながら、それらの調査は不動産登記簿等の一般にも入手可能な資料による確認にとどまったと、その結果、実態上の所有者と登記記録上の所有者が不一致する、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できなかったなどの課題があったと承知をしているところでございます。
ここで想定されております現地・現況調査につきましては、例えば、先ほど申し上げましたように、不動産登記簿等を確認した際に未登記の構築物が確認され、現地で構築物の形状やその利用状況等を確認する場合などを想定しておりまして、全てじゅうたん爆撃のように一キロの範囲内を何かをするということを想定されているわけではございません。そういうふうに認識してございます。
それでは、その四十の島、そこで土地を所有している地主さんといったらいいんでしょうかね、そういう方は、これ、登記簿とか何かに全部載っているという理解でいいんでしょうか。
この法律の仕組みというのは、まず内閣府が登記簿などのいわゆる公簿収集をして不動産について情報を集めると、それに基づいて第六条の自衛隊の現地・現況調査をしてもらうということなんですが、私、登記簿だけ見たって、そこの不動産に住んでいる人あるいはその施設が機能阻害行為をやるかやらないか私分からないと思うんですね、現地へ行かない限り。
先生から御指摘ございました、かつて防衛省あるいはその内閣府で行いました調査は、不動産登記簿等一般に公開されている情報を基に調査を行ったものということでございまして、今回私ども本法案で御提案申し上げておりますのは、そうした公簿の収集でございますけれども、これ、内閣府以外の他省庁が保有しております公簿も収集できるようになるということと加えまして、さらに、必要に応じて報告徴取を掛けさせていただくということで
本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿収集、現地・現況調査に加えて、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこともできることとなっております。また、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁からの機能阻害行為の兆候等に係る情報提供を受けることもあり得ようかと考えております。
調査の在り方としては、まずは不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
本法案に基づく調査では、不動産登記簿、住民基本台帳、戸籍簿など、複数の公簿を収集し、土地等の利用者等を正確に把握することとしております。 調査の一環として行う公簿の収集の実効性を確保するため、第七条第二項の規定により、内閣総理大臣からの情報提供の求めを受けた関係地方公共団体等に対し情報提供を義務付けております。
この調査は、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみにより登記名義人の氏名及び住所等を確認する手法で隣接地の所有者を把握しているところ、実態上の所有者と登記記録上の所有者とが一致しない場合もあるなど、土地の所有者を把握するには一定の限界があるものと認識をしています。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
不動産登記簿なんかを見ただけで、そこの所有者が誰であるのか、どういう人なのか、かつそこでどういう利用状況があるのか、そんなこと分かるわけないわけですよ。行くしかないんですよ。行くのを自衛隊がやるんであれば、これは自衛隊と国民の間の関係を変えてしまうとんでもない法案だと思いますので、廃案を求めたいと思います。 終わります。
ただし、それらの調査は不動産登記簿等の一般に入手可能な資料による確認にとどまってございまして、実態上の所有者と登記記録上の所有者の不一致でありますとか、あるいは不動産登記簿の地目以上の利用実態までは把握できないなどの課題があったものと伺っているところでございます。 次に、本法案に基づく調査等の対象件数の想定についてお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。
この隣接地調査におきましては、一つは隣接地に限られているということもございますし、また、土地の登記簿あるいは商業登記簿といった誰でもアクセスできる資料のみによって調査をしてございます。現地調査あるいは利用状況の調査には踏み込んでございません。
本法案に基づく調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がございます。このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知いたしております。
本法案に基づきます調査といたしましては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、そして現地・現況調査を行うということにさせていただいております。このうち、公簿の収集及び報告徴収につきましては、内閣府に新設いたします部局が一元的に実施する予定でございます。
一般的な不備の事項の羅列で、事業を営んでいることが確認できる書類、商品・サービスメニュー、店舗等の写真、賃貸借契約書若しくは登記簿の三点、又は許認可書の提出、これが確認できませんでした、上記書類を御提出くださいというものがあるんですよ。 だって、事前確認というのは、事業をやっていると確認しているんだから、こんなの何でもう一回出さなきゃいけないのか。
防衛省が実施してきております隣接地調査は、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、調査の手法も、現地調査や利用状況の調査は行っておらず、不動産登記簿等の一般の方でも入手可能な資料のみによりましてやっておるものでございます。
○小此木国務大臣 本法案に基づく土地等利用状況調査について、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集により土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握し、その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行い、さらに、利用の実態について不明な点がある場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行うこととしております。
その上で、過去の政府の答弁は、防衛省による既存調査ですけれども、全国約六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象に、土地登記簿謄本等の公知の情報のみを収集した限定的な調査であって、その限りにおいては自衛隊や米軍の運用上の支障を確認できていない旨を述べたものと承知しています。
本法案に基づきます土地等利用状況調査につきましては、まずは、不動産登記簿、住民基本台帳等の公簿情報の収集によりまして、土地等の所有者や利用目的に係る情報を把握いたします。その上で、利用の実態を現に確認する必要がある場合には現地・現況調査を行います。さらに、利用の実態について不明な点がございます場合には、土地等の利用者等から報告徴収を行う、このようにさせていただいているところでございます。
○小此木国務大臣 防衛省が実施した隣接地調査ですが、対象が防衛施設の隣接地に限られるとともに、不動産登記簿等の一般に入手可能な資料により調査を行い、登記名義人の氏名及び住所などを確認していったものと伺っております。
先ほど申し上げたようなガイドラインの改正において、不動産登記簿の情報とか固定資産税の情報等によっても所有者の所在を特定できない場合に、代執行、財産管理制度、こういったような活用ができること、こういったことを明確化しておりますし、また、所有者の特定のために市町村が要する費用等につきましては、補助金により支援を行ってございます。
一方で、コストを掛けて無理に維持していくよりもあえて山に返すということで、鳥獣とか病害虫の温床となることを防ぐだけでなくて、産地全体としても労働生産性の向上ということがつながるような園地につきましては、伐採とか植林とか、そういったものに係る経費を支援をさせていただいているということでございまして、手続といたしましては、所有者の農地台帳ですとか登記簿におきまして権利者とされている方がいらっしゃる場合にはそれを
具体的には、資産が構成員に、何というのか、総有的に帰属し、不動産であれば、代表者名義等により不動産登記簿に登記するよりほかに方法がないとされていたところを団体名義によって登録を行えるようにしようとしたものであります。
不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿情報にとどまらず、職歴や海外渡航歴、思想、信条、家族、交友関係まで調査することになるのではありませんか。 機能阻害行為の事例として、電波妨害やライフラインの供給阻害、施設への侵入などを挙げますが、これらは既に現行法で規制されているのではありませんか。
御指摘のあった防衛省の調査は、全国六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象として、土地登記簿謄本等による調査を行ったものです。 これまで、住所、氏名から外国人による所有と類推される土地が七筆確認された一方で、登記簿の地目以上の利用実態までは把握できていないと承知しています。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、このうち、公簿の収集及び報告徴収については、内閣府に新設する部局が一元的に実施し、情報管理を行うものと承知をしています。
不動産や法人の証明書発行、登記簿や地図の閲覧などを行う業務のことです。 登記の申請手続は甲号事務と呼ばれます。これに対して、証明書の関係は乙号事務とされています。利害関係者しか閲覧できない書類があったり、証明書の内容について説明を利用者から求められたり、あるいは、そもそも証明書を正しく発行するということ自体についても知識と経験を要する業務です。
乙号事務は、委員御指摘のとおり、国民の権利の基盤である登記簿等の公開制度を担う重要な業務であると認識しておりまして、公共サービスの質を確保することが必要でございます。このような観点から、入札実施要項におきましては、委託事務の実施に当たりまして、利用者の満足度、各種証明書等の適正な作製、引渡し及び各種証明書等の交付等に要した時間について要求水準を設定しております。
お尋ねの前回の評価に際しましては、法務省から提出されました、平成二十七年度登記簿等の公開に関する事務(乙号事務)の民間競争入札に係る委託業務の実施状況についてという報告書に基づき判断してございます。